相続登記が義務化となりました!

最近はTV離れが叫ばれておりましてTVを視聴しない若者も多く、実際自宅にTVを置かない人もいるのではないでしょうか?
PCやチューナーレスTVなどで”NetfliX”や”Amazon prime”、”TVer”が多くの視聴者を獲得していると思います。

まだ、私はTVを視聴することが多く朝起きるとTVの電源をONし、観てないのに一日中付けっぱなしの状態です。
その中で最近TVのCMでも見かける方も多いと思いますが「相続登記が義務化されました」との事です。
所有者不明の土地・建物が増えていたり、何代も前の代から相続登記をしておらずに
相続に必要な書類で”遺産分割協議書”の作成が難航するなど、社会通念上の問題となっておりますので
今から土地・建物を整理する意味で法務局からの発信がありました。

下記は、法務局HPからの抜粋です

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

  1. 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  2. 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

 (1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
                                                以上

これからの日本の高齢化社会に向けて固定資産(土地・建物)の明確化、整理整頓に動き出しているのが
こちらのHPからも分かると思います。

いずれにしても、相続が発生した時には不動産業者司法書士さんへ相談の上、相続をどのように
進めれば良いのか確認されると良いと思います。
相続がなかなか進まない方や、遠くに住んでいて話す機会が少ないなどもあると思いますので
第三者を入れてお話をされる方が解決する糸口が見つかるかもしれません。
相続されてまだ何もしていない方、売却するか悩んでいる方も弊社アルココ株式会社では土地・建物の
”空き地空家管理サービス”月額500円で行っております。
草が生えているけで遠くて現地に見に行けない方、ポストにお手紙がたくさん入っていてそのままに
なっている方、草木が隣接地へ越境しているかも?など月に一度現地を確認してお手紙、写真、電話等で
ご報告をさせていただいております。
もちろん相続になって何処に相談したら良いのかお困りの方がいらっしゃいましたら
アルココ株式会社までご相談下さい。

弊社アルココ株式会社では、提携の司法書士さんとタッグを組み、お客様の土地・建物の相続に関して親切丁寧に一緒に考え、一緒に悩み、一緒に解決できるよう努めてまいります。


お困りごとがありましたら、是非一度ご連絡をいただけますよう宜しくお願い致します。
お客様と伴走し満足いただけるゴールを目指します。

アルココ株式会社-心ある家-
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宮城県仙台市泉区向陽台5-27-16
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